**「群馬エリア」の車庫証明承ります**
前橋市・高崎市・伊勢崎市(玉村町)・渋川市(吉岡町)を中心に群馬県全域・埼玉県一部北部地域に対応致します。「車庫証明専門」の行政書士が責任を持って業務を遂行致します。県内・県外の自動車販売店様、新車ディーラー様、自動車整備工場様、行政書士事務所様、ユーザー様などよりご依頼をお待ちしております。また、弊所では、「車庫証明」・「自動車登録」・「出張封印」まで"ワンストップ"で迅速に対応致します。どうぞ宜しくお願い致します。
行政書士仁井田茂事務所 代表 仁井田 茂
〈お問い合わせ先〉 TEL 027-257-2653
携帯 090-4168-2987
★土日祝日も受付しています
【受付時間:9:00~19:00】
※営業電話はご遠慮ください
※弊所では、本人申請(ご自身で直接申請される場合)される方からのお問い合わせ、ご相談につきましては一切、対応しておりません。その際は、直接、関係行政庁へお問い合わせください。
*詳細は〈お問い合わせ〉ページをご覧下さい*自動車登録・出張封印は〈自動車登録申請〉ページをご覧下さい。
作成済みの申請書類一式を弊所までお送り下さい。お客様からお送りいただいた申請書類を確認後、不備がなければ原則、翌日申請(近傍地域は即日申請可) で管轄警察署に提出します。受領日に再度、当該警察署に赴き車庫証明書を受領次第、直ちにお客様のご指定先にお送り致します。また、お客様の利便に供するため別途、申請書の作成、所在図・配置図の作成、使用承諾証明書の取得代行等も承っております。
〔申請書類一式〕
・申請書(4枚綴り(車庫届出は3枚綴り))
・自認書又は使用承諾証明書
・所在図及び配置図
・所在証明(本社と営業所の関係等の場合)
・車検証コピー(確認用)※出来れば添付願います
・住民票又は印鑑証明書コピー(確認用)※同上
〔書類送付先〕
〒371-0024
群馬県前橋市表町一丁目9番16号
行政書士仁井田茂事務所 宛て
【適格請求書登録番号】T4810421992101
- 目 次
- 1.行政書士報酬Ⅰ 基本サービス〈提出・受領代行〉
2.行政書士報酬Ⅱ オプションサービス〈各種〉
3.申請費用 ※証紙代
4.送料 ※レターパックその他
5.割引サービス ※複数台割引
6.車庫証明の取得日数
7.申請書類
8.注意事項
9.ご依頼時のお願い
10.行政書士について - 1.行 政 書 士 報 酬 Ⅰ
基本サービス〈提出・受領代行〉 - *別途、消費税が掛かります
【群馬県警】(全16署)
〈近距離~比較的近距離〉
●「前橋警察署」 …5,000円(前橋市中央・西部地域) ⇒ 管轄区域「早見表」
●「前橋東警察署」…5,000円(前橋市東部地域) ⇒ 管轄区域「早見表」
●「高崎警察署」 …6,000円(高崎市中央・南部地域)
●「高崎北警察署」…6,000円(高崎市北部地域)
●「渋川警察署」 …6,000円(渋川市・吉岡町)
●「伊勢崎警察署」…6,000円(伊勢崎市・玉村町)
〈中距離~比較的中距離〉
●「藤岡警察署」 …7,000円(藤岡市・神流町)
●「安中警察署」 …7,000円(安中市)
●「富岡警察署」 …8,000円(富岡市・甘楽町・下仁田町)
●「桐生警察署」 …8,000円(桐生市・みどり市)
●「太田警察署」 …8,000円(太田市)
〈遠距離〉
●「大泉警察署」…10,000円(大泉町・邑楽町・千代田町)
●「館林警察署」…12,000円(館林市・板倉町・明和町)
●「沼田警察署」…12,000円(沼田市・みなかみ町)
●「吾妻警察署」…12,000円(東吾妻町・中之条町)
●「長野原警察署」14,000円(長野原町・草津町)
【埼玉県警】(一部北部4署)
〈比較的中距離~遠距離〉
●「本庄警察署」 …9,000円(本庄市(児玉町以外)・上里町)
●「児玉警察署」…11,000円(本庄市(児玉町)・美里町・神川町)
●「深谷警察署」…11,000円(深谷市)
●「熊谷警察署」…13,000円(熊谷市)
-
1.「警察署追加対応」が必要な場合は、別途、追加報酬を申し受けます。
2.繁忙時の「即日申請」(特にお急ぎの場合)は、別途、追加報酬にて承ります。
3.冬季、「積雪地域」及び「降雪・積雪時」は別途、追加報酬(「降雪・積雪時加算」)を申し受けます。又は、お受け出来ない場合がございます。予めご了承ください。
4.埼玉県の上記以外の警察署についてはお問い合わせ下さい。
5.「提出のみ」、「受領のみ」についてはお問い合わせ下さい。
6.申請書類を郵送等の方法ではなくFAXやメール(添付ファイル)送信の方法で送付いただいた場合は別途、追加報酬(事務手数料)500円(全ての書類をそのまま提出できる場合)、又は下記のオプション料金(全て又は一部の書類作成が必要な場合)を申し受けます。予めご了承ください。
7.必須記載事項(日付及び警察署名を除く)に未記入箇所がある場合は軽微なものを除き、別途、追加報酬(1,000円~)を申し受けます。予めご了承ください。
- ※1群馬県の「適用除外地域」は〈知っトク〉ページをご覧下さい。
※2埼玉県の「車庫証明適用除外地域」…神川町:上阿久原・下阿久原・矢納
※3埼玉県の「車庫届出適用除外地域」1…深谷市:岡部町・川本町・花園町
※4埼玉県の「車庫届出適用除外地域」2…熊谷市:大里町・江南町・妻沼町
- 2.行 政 書 士 報 酬 Ⅱ
オプションサービス〈各種〉 - *別途、消費税が掛かります
- ●「申請書の作成」…2,000円
●「現地確認」…1,000円~3,000円
●「配置図の作成」…2,000円~4,000円
●「所在図の作成」…1,000円
●「使用承諾証明書の取付」…3,000円~
●「住民票の写しの取得」2,000円~
●「出張(地域限定)」…2,000円~
●「申請書類一式送付」…1,000円
●「ユーザーサポート」…2,000円
●「所在証明の取付」…2,000円~
●「所在証明用郵便物の作成・送付」…1,000円
●「理由書の作成」…2,000円
- 説明)
1.「申請書の作成」:委任状・車検証コピー・住民票又は印鑑登録証明書コピーをご用意下さい。
2.「現地確認」:配置図に不備があり、かつ、机上等で確認困難な場合は必要になります。
※なお、配置図の補正は無償(軽微なものに限ります)で行います。
3.「配置図の作成」:保管場所の概況のメモ書き(駐車位置が分かるもの)を添付して下さい。
※現地調査に基づく実測図を作成します。
4.「所在図の作成」:添付のない場合又は印刷した地図が判然としない場合に作成します。
5.「使用承諾証明書の取付」: 事前に承諾者への連絡及びハンコ代の有無を確認して下さい。
※遠方の場合は、別途、追加報酬を申し受けます。
6.「住民票の写しの取得」:前橋市役所2,000円 / 他市町村役場3,000円(別途、手数料)
7.「出張(地域限定)」:作成済み申請書類の取付、又は、車庫証明書のお届け。
※原則、前橋市内(群馬運輸支局を含む)及び近傍市町に限ります。
8.「申請書類一式送付」:原則、一部に限ります。別途、郵送代。
9.「ユーザーサポート」:メール・電話等で申請書類の作成指導及び書類の取りまとめをします。
※個人のお客様等(ディーラー様等を経由しない場合)が対象になります。
10.「所在証明の取付」:所在地証明、登記事項証明書の取得は、別途、発行手数料。
11.「所在証明用郵便物の作成・取付」:使用可能な所在証明がない場合に作成・取付します。
※別途、郵便料実費が掛かります。
12.「理由書の作成」:個人申請で「住所」と「居所」が違う場合に必要な場合があります。
- 3.申 請 費 用 ※ 証 紙 代
- 【群馬県証紙】
○登録自動車……2,500円
○軽自動車 …… 500円
【埼玉県証紙】
○登録自動車……2,600円
○軽自動車 …… 500円 - 4.送 料
- ○レターパックプラス:600円(R6.10.1~)
○レターパックライト:430円(R6.10.1~)
*同封いただいた場合は不要です。なお、ご指定なき場合はレターパックプラスを使用します。
- ※1原則、集配郵便局又は最寄りの郵便局の窓口より発送します。
※2他の方法でお受け取りを希望される場合は、その旨、お申し付けください。なお、宅急便をご希望の場合は”着払い”とさせていただきます。予めご了承ください。
※31件のご依頼につき送付先が2ヵ所以上になる場合は追加報酬(事務手数料)500円及び送料実費(レターパック等の実費)を申し受けます。予めご了承ください。
※4規定外の作業が発生する場合は追加報酬及び実費を申し受けます。予めご了承ください。
- *なお、事務所不在の場合が多く、弊事務所での直接渡しには対応しておりません。その際は「出張(地域限定)」サービス(2,000円~)をご利用下さい。事前調整の上、群馬運輸支局でのお渡しも可能です。
- 〇群馬運輸支局でのお渡し:2,000円
※ただし、JU群馬様へ直接お届けの場合(事前調整不要):1,000円
*別途、報酬額には消費税が掛かります - 5.割 引 サ ー ビ ス
- 「車庫証明複数台割引」
○対 象 者 :自動車関連事業者様、行政書士事務所様等
○対象サービス:「基本サービス」に限ります
○割引の条件 :同一日時に同一管轄警察署に申請(届出)した場合
○割 引 率 :2台目以降について基本報酬額から”一律50%引き”
※オプションサービスは対象外になります。
- 6.車 庫 証 明 の 取 得 日 数
- ●前橋警察署 … 中2日
→ 原則、翌日申請になります。
●前橋東警察署… 中3日(14時までの提出で中2日)
→ 原則、翌日申請になります。
●高崎警察署 … 中4日(14時までの提出で中3日)
→ 原則、翌日申請になります。
●高崎北警察署… 中4日(14時までの提出で中3日)※新設
→ 原則、翌日申請になります。
●伊勢崎警察署… 中2日(14時までの提出で中2日)
→ 原則、翌日申請になります。
●渋川警察署 … 中2日
→ 原則、翌日申請になります。
- ※1上記の各警察署については当日、間に合えば申請します。
※2上記以外の警察署への申請については原則通り、翌日申請になります。
※3上記以外の警察署の「取得日数」については〈知っトク〉ページをご覧下さい。
【お知らせ】
群馬県警管内の警察署交通課では2021年1月18日より車庫証明の受付時間が変更(短縮)になります。午前8時30分~午後4時になります。ご依頼に際しては、お早目のご準備をお願い致します。 - 7.申 請 書 類
- 1.申請書4枚(登録自動車)・届出書1枚及び申請書2枚(軽自動車)
2.自認書又は使用承諾証明書
3.所在図及び配置図
4.車検証コピー(申請書の確認・作成用)
5.住民票の写しコピー又は印鑑登録証明書コピー(同上)
6.所在証明(「住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合)
※1配置図は現況どおりに作成して下さい。申請後、管轄警察署の現地調査が入りますので、一見して分かる図面(通常、地図は上が北です)を作成してください。必要な情報(駐車位置・出入口・前面道路及び各寸法並びに収容可能台数)は漏れなく記載してください。
※2詳細は〈申請書類〉ページをご覧下さい。 - 8.注 意 事 項
- 車庫証明申請後に、管轄警察署の現地調査が入ります。以下の場合は車庫証明を受けられなかったり、遅れたりする場合がありますので、充分、ご注意下さい。
1.保管場所の寸法が申請書類の記載と明らかに違う(申請車両が収容不能、公道にはみ出る等)。
2.一時的にせよ、申請書類に記載のない車両が指定駐車位置に駐車している。
3.一時的にせよ、工作物等が設置若しくは残置されている(簡易物置、残材置場等)。
4.シャッター付き車庫で、シャッターが閉じている(確認が出来ない)。
- ※管轄警察署では現地調査の前に当該車庫に履歴がある場合はそれと照合します。特に、保管場所の使用権原について、「共有」の履歴がある場合は、当該申請においては「単独所有」で出されると、その真偽についての問い合わせがあり、書面の再提出が必要な場合があります。このような事も車庫証明書の受け取りが遅れる原因になります。登記簿の記載どおりに作成して下さい。
- 9.ご 依 頼 時 の お 願 い
- 以下の諸点をお話し下さい。
1.会社(事業所)名「○○県の△△自動車」など
2.ご担当者名
3.ユーザー様直接依頼の場合は氏名「○○市の△△」など
4.車庫証明(軽自動車は車庫届出)の依頼である旨
5.保管場所の所在地「○○市△△町」など
6.依頼の具体的な内容
7.弊所への申請書類の発送方法「レターパック」「ヤマト便」など
8.弊所への申請書類の到着予定日「○月○日午前中」など
9.弊所からお客様への車庫証明書の発送方法「レターパックライト」「ヤマト便(着払い)」など
- ※1申請書類の到着予定日に合わせて申請日をお知らせ致します。弊所日程に組み入れますので、書類到着予定日が数日遅れるようであれば、必ずその旨ご一報下さい。申請日の再調整を行います。
※2諸般のご事情等により、急遽、車庫証明が不要、又は、大幅に遅れるようであれば、必ずその旨ご一報下さい。弊所日程に組み入れておりますので、「無断キャンセル」は固くお断りいたします。
※3聴取内容から「車庫飛ばし」が疑われる案件については、ご依頼をお断りいたします。
※4その他、「違法行為」「不法行為」等が疑われる案件についても同様といたします
※5自動車登録予定日から逆算してある程度余裕を持った車庫証明のご依頼をお願い致します。車庫証明の受領予定日と自動車登録予定日が同日、あるいは車庫証明の受領予定日の翌日が自動車登録予定日である場合は、弊所では急遽対応しかねることがあります。予めご了承ください。 - 10.行 政 書 士 に つ い て
- 車庫証明を取得するには申請書類の提出時と証明書の受領時の二度、平日の日中に車庫の所在地を管轄する警察署に赴く必要があります。申請窓口で書類の不備等が判明した場合は再提出を含め三度以上赴くこともあります。特に県外のディーラー様等が出張して申請された場合は多大な時間や費用、労力が掛かります。また、個人で申請される場合も平日に少なくとも二度休みを取って警察署に赴くことになります。そのような場合は、自動車手続きに精通した当該地域の「行政書士」に依頼された方が効率的です。行政書士は法律(行政書士法、以下、法律という)に基づく国家資格者です。主として、事業者や個人の皆様に各種申請・届出などの行政手続代行(代理)サービスを提供しております。車庫証明申請代行(代理)業務もその一つです。車庫証明申請は「行政書士以外の者」が、営業行為としてすることは法律により禁止(罰則あり)されております。確実な申請のために”車庫証明のご用命”は、経験豊富な「車庫証明専門」の行政書士にお申し付けください。
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