◆こちらのページでは、軽貨物運送業の新規手続きについてご案内致します。
軽自動車(軽トラ等)を使用して軽貨物運送業(正式名称:「貨物軽自動車運送事業」)を始めるには、所定の要件を満たした上で、運輸支局及び軽自動車検査協会での手続きを経て「黒ナンバー」(事業用ナンバー)の取得が必要になります。基本的に個人で1台から開業することが多く、そのため手続きも比較的、簡易・短日時で出来るものになっています。
とはいえ、平日の限られた時間内に運輸支局と軽自動車検査協会に行く必要があり、手間と時間が掛かる煩雑な手続きであることに変わりありません。弊所では、群馬県内(一部遠距離地域を除く)の手続きについて、お忙しいお客様に代わって、開始要件の確認、関係行政庁への問い合わせ、書類の作成・提出、及び「黒ナンバー」の取得までの一切の手続きを行います。また、営業開始後の各種変更手続きも承っております。群馬県内で軽貨物運送業を始めるなら、ぜひ弊所にお任せ下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
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行政書士仁井田茂事務所 代表 仁井田 茂
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※弊所では、本人申請(ご自身で直接申請される場合)される方からのお問い合わせ、ご相談につきましては一切、対応しておりません。その際は、直接、関係行政庁へお問い合わせください。