軽貨物運送業手続き

こちらのページでは、軽貨物運送業の新規手続きについてご案内致します。

 軽自動車(軽トラ等)を使用して軽貨物運送業(正式名称:「貨物軽自動車運送事業」)を始めるには、所定の要件を満たした上で、運輸支局及び軽自動車検査協会での手続きを経て「黒ナンバー」(事業用ナンバー)の取得が必要になります。基本的に個人で1台から開業することが多く、そのため手続きも比較的、簡易・短日時で出来るものになっています。
 とはいえ、平日の限られた時間内に運輸支局と軽自動車検査協会に行く必要があり、手間と時間が掛かる煩雑な手続きであることに変わりありません。弊所では、群馬県内(一部遠距離地域を除く)の手続きについて、お忙しいお客様に代わって、開始要件の確認、関係行政庁への問い合わせ、書類の作成・提出、及び「黒ナンバー」の取得までの一切の手続きを行います。また、営業開始後の各種変更手続きも承っております。群馬県内で軽貨物運送業を始めるなら、ぜひ弊所にお任せ下さい。どうぞ宜しくお願い致します


〈お問い合わせ先〉TEL 027-257-2653

        携帯 090-4168-2987
土日・祝日も受付しています
受付時間 9:00~20:00
行政書士仁井田茂事務所 代表 仁井田 茂

*詳細は〈お問い合わせ〉ページをご覧ください。

軽貨物運送業の開始要件
・営業所(休憩睡眠施設を含む)…自宅でも可能
・車両(変更前)…「貨物・自家用」(4ナンバー)1台以上を用意。
 *「乗用・自家用」(5ナンバー)は事前に軽自動車検査協会で構造変更が必要になります。
【お知らせ】「乗用・自家用」(5ナンバー)での軽貨物運送業の届出が可能となりました(令和4年10月27日以降に事業用自動車連絡書を交付するものから適用となります。)。
・車庫…営業所併設※1で車両のすべてが収納できること。使用権原があること※2。
 ※1併設できない場合は営業所から2㎞を超えないこと。
 ※2自己所有・賃貸借・使用貸借等の使用権限があること。
 *なお、車庫の土地建物は都市計画法・農地法・建築基準法等の関係法令に抵触しないこと。
・運行約款(国土交通省告示の「標準貨物軽自動車運送約款」を使用する場合は不要)
・運行管理体制…必要な管理体制が整っていること(運行管理責任者の選任)。
・損害賠償能力…自賠責保険の他、任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有すること
必 要 書 類
〇下記の書類を用意の上、運輸支局に経営開始の届出をします。
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金設定(変更)届出書
・貨物軽自動車運送事業運賃料金表
・事業用自動車連絡書
・車検証(有効期間のあるもの)のコピー
・運行約款(「標準約款」を使用の場合は不要)
〇上記手続き完了後、軽自動車検査協会で事業用ナンバーへの変更の申請をします。
お申し込みの流れ
お電話・メール等でお問い合わせ下さい。「チェックシート」で簡単に要件確認をさせていただいた上で、後日、お客様のご都合に合わせて、ご自宅又は事業所へお伺いさせていただきます。原則、お客様は弊所にお電話いただくだけで、こちらで一切の手続きをさせていただきます。面倒な郵送での書類のやり取りも一切必要ありません。ただご自宅等でお待ちいただくだけで出来上がった書類及び「黒ナンバー」をお届け致します。
行政書士報酬等
新規手続き29,700円(税込)
・前橋市以外は上記金額に加え別途交通費(追加報酬)を申し受けます。
 古物商許可申請〉ページの報酬等の項目を参照して下さい。
・追加手続きには別途、追加報酬を申し受けます。
・ナンバープレート代(黒)… 1,550円 
・発送料(レターパックプラス) …520円
・各種変更手続き(増車・減車等)についてはお問い合わせ下さい。なお、「車両入替」については自動車販売店様にご依頼下さい。
・その他、軽自動車の車庫届出も別途、承っております。