古物商許可申請

◆こちらのページでは、古物商許可申請についてご案内いたします。


 「古物商」とは古物営業法(以下、法という)の規定により、営業所の所在する都道府県公安委員会の許可を得て、古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業を営む者をいいます。法2条2項1号に規定する営業という意味で「1号営業」ともいいます。因みに古物市場(古物商間の取引の市場)を経営する営業(2号営業)、古物競りあっせん業(インターネットオークション運営者)(3号営業)を合わせて「古物営業」といいます。
 古物商許可申請をするためには手間と時間がかかる煩雑な手続きをしなければなりません。弊所ではお忙しいお客様に代わって、主として「古物商(1号営業)」許可申請をはじめ各種変更届その他の関連手続き業務を行なっております。前橋高崎伊勢崎渋川地域を中心に群馬県内の地域(一部遠距離地域を除く)に対応いたします。群馬県内で古物商許可を取るならぜひ弊所にお任せ下さい。どうぞよろしくお願い致します。

〈お問い合わせ先〉TEL  027-257-2653
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行政書士仁井田茂事務所 代表 仁井田 茂

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*弊所では、本人申請(ご自身で直接申請される場合)される方からのお問い合わせ、ご相談につきましては一切、対応しておりません。その際は、直接、関係行政庁へお問い合わせください。


目 次
1.「古物」とは
2.古物商の欠格事由
3.「管理者」の選任
4.許可が不要な場合
5.無許可営業について
6.申請書類
7.許可までの流れ
8.行政書士報酬及び申請費用その他留意事項
9.古物商許可取得後にすること
10.古物営業法の一部改正について
1.「 古 物 」 と は
「古物」とは、いわゆる中古品のことです。法2条2項では以下のように定義されています。
一度使用された物品(中古家電・中古家具・古着・中古車など)
使用されない物品で使用のため取引されたもの(未使用の日用雑貨・金券類など)
これらのいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの(中古PCを修理して売るなど)
なお、ここでいう物品には政令で定める船舶、航空機、鉄道車両、政令で定める工作機械等の大型機械類は含まれません。
※古物は法施行規則2条により13の区分に分類されます。詳細は以下を参照して下さい。なお、「【】書き」は「主として取り扱おうとする古物の区分」であり、「標識」(別記様式第13号)に記載されます。
美術品類
【美術品商】
あらゆる物品について美術的価値を有しているもの(絵画・書・彫刻・工芸品・登録火縄銃・登録日本刀等)
衣類
【衣類商】
繊維製品・皮革製品等で主として身にまとうもの(着物・洋服・その他の繊維製品・衣料品・敷物類・テーブル掛け・布団・帽子・旗等)
時計・宝飾品類
【時計・宝飾品商】
そのものの外見的特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身に着けて使用するもの(時計・眼鏡・宝石類・装飾具類・貴金属類等)
自動車(部分品含む)
【自動車商】
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用されるもの
(部分品としてタイヤ・バンパー・カーナビ・サイドミラー等)
自動二輪車及び原動機付自転車(部分品含む)
【オートバイ商】
4に準ずる(部分品としてタイヤ・サイドミラー等)
自転車類(部分品含む)
【自転車商】
4に準ずる(部分品としてタイヤ・サドル・空気入れ・かご等)
写真機類
【写真機商】
プリズム・レンズ・反射鏡等を組み合わせて作った写真機・顕微鏡・分光器等(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡・光学機器等)
事務機器類
【事務機器商】
主として計算・記録・連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具(レジスター・PC・コピー機・ファクシミリ・シュレッダー等)
機械工具類
【機械工具商】
電気によって駆動する機械及び工具並びに他の物品の生産・修理等に使用される機械及び工具のうち、事務機器類に該当しないもの(工作機械・土木機械・医療機器類・家電・家庭用ゲーム機・電話機等)
10 道具類
【道具商】
他の区分に該当しないものすべて(家具・楽器・運動用具・CD・DVD・ゲームソフト・玩具類・日用雑貨等)
11 皮革・ゴム製品類
【皮革・ゴム製品商】
主として皮革又はゴムから作られる製品類(鞄・バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール製・レザー製)等)
12 書籍【書籍商】 本・雑誌
13 金券類【チケット商】 商品券・ビール券・乗車券・航空券・郵便切手・収入印紙・株主優待券等
2.古 物 商 の 欠 格 事 由
 古物取引は、一般の商取引と異なり窃盗等の犯罪被害品が混入するおそれが極めて高いという特徴を有しています。それゆえ、古物営業法を遵守し適正な営業が期待できる者のみに許可を与える制度になっています。「未成年者」及び「法4条に規定する欠格事由に該当する者」(下記参照)は許可を受けることが出来ません。
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。〈改正法で成年被後見人及び被保佐人は削除〉
罪種を問わず禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法31条に規定する罪(無許可営業・偽りその他不正の手段で許可を取得・名義貸しの禁止違反・営業停止命令違反)、刑法235条(窃盗)、247条(背任)、254条(遺失物等横領)、256条2項(盗品有償譲受等)に規定する罪を犯し罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。〈改正法で刑法235条を追加〉
住所の定まらない者。
法24条の規定(法律・命令・処分違反)により古物営業許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人の場合は、取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示された日前60日以内に当該法人の役員(監査役を含む。以下同じ。)であったものも同様とする)。
法24条の規定(同上)による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所の公示された日から取消しをする日又は取消しをしない決定をする日までに許可証を返納した者で、返納の日から5年を経過しない者。ただし、古物営業の廃止について相当な理由のあるものを除く。
集団的に、又は常習的に一定の暴力的不法行為及び犯罪行為を行うおそれがあると認めるに足る相当な理由のある者。〈改正法で追加〉
暴対法の規定による命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者。〈改正法で追加〉
3.「 管 理 者 」 の 選 任
 古物商は、その「営業所」※に業務を適正に実施するための責任者として、「管理者」1人を選任する必要があります。営業所が複数の場合は、営業所毎にそれぞれ1人を選任する必要があります。事業主や法人の代表者・役員は自ら管理者に選任することもできます。ただし、右の者が未成年者の場合は管理者になれませんので、別の成年者である者を選任する必要があります。
 また、古物商は管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させる努力義務が課されています。特に自動車・自動二輪車を扱う営業所の管理者については3年以上従事した者が通常有する知識・技術・経験を得させるよう努め、適宜、一般社団法人などの民間団体が行う講習の受講を受けさせることが推奨されています。
※「営業所」とは、古物商を営む拠点をいい、自宅の1室を含む。
4.許 可 が 不 要 な 場 合
 以下の営業については許可は必要ありません。
古物の買取を行わず、古物の売却のみ行う営業
自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみ行う営業
なお、①に関しては誤って認識されがちですので、よくご確認下さい。この①の営業形態の中には、無償又は「引取料を得て」※引き取った古物を修理して販売するものが含まれます。例えば、街の自転車店が無償で引き取った自転車を修理して販売するには許可は必要ありません。しかし、わずかでも代価を支払い下取りをする場合は「有償買受」となり許可が必要になります。

※一般家庭から「引取料を得て」引き取り出来る者は、「一般廃棄物収集運搬業許可」の許可業者のみです。現在、当該許可は事実上受けられません。因みに会社や事業所から同様に引き取る場合は、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
5.無 許 可 営 業 に つ い て
 昨今、インターネット上の個人間取引が隆盛を極めていますが、個人の方でも副業として、あるいはたとえ小遣い稼ぎ程度だとしても、利益を得る目的で繰り返し古物取引(許可不要な場合※1を除く)を行うと「営業」として扱われ、許可が必要になります。無許可営業をした場合、法31条1号の規定により「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられることがあります。この場合は「欠格事由」にも該当しますので、一定期間が経過するまで許可を受けることが出来ません。許可が必要な方はぜひ許可を受けて下さい。
※1許可不要な場合でもインターネットオークションに出品していて「事業者」※2とみなされる場合は、特定商取引法上の「通信販売」の規制対象になりますので、当該法令を遵守する必要があります。
※2「事業者」とは、販売などを「業として営む」者を意味し、「業として営む」とは、営利の意思を持って、反復継続して取引を行うことをいいます。ただし、営利の意思の有無については、出品者の主観ではなく、客観的に判断します。(経済産業省及び消費者庁の説明より)
6.申 請 書 類 ( 標準処理期間40日 )
古物商許可申請書(個人用・法人用)
添付書類(個人の場合)
①略歴書
②住民票の写し
③誓約書
④身分証明書
⑤管理者に係る上記①~④までの書類(事業主が管理者を兼務する場合は③以外は省略可)
添付書類(法人の場合)
①定款(原本証明付き)※目的欄に「古物商を営む」旨の記載が必要
②登記事項証明書
③役員に係る略歴書
④役員に係る住民票の写し
⑤役員に係る誓約書
⑥役員に係る身分証明書
⑦管理者に係る上記③~⑥までの書類(役員が管理者を兼務する場合は⑤以外は省略可)
その他の添付書類
①営業所の使用権原疎明書面
 自己所有…登記事項証明書等(事前相談で確認)
 他人所有…賃貸借契約書及び使用承諾証明書
②申請警察署毎に追加書類の提出もあり(事前相談で確認)
ホームページ利用取引をする場合
○ホームページのURLの使用権原疎明書面(プロバイダー等から割り当てを受けた際の通知書の写し等)
7.許 可 ま で の 流 れ
まずは、お電話でご連絡下さい(メールの場合は折り返し弊所からご連絡致します)。
 
お電話にて許可要件該当性の当否を判断します(チェックシート使用)。
 
問題なければ、ご都合のよい日時にお客様宅等へお伺いします(土日祝日(~夜8時)可)。
 
お客様から聴取した情報を基に管轄警察署に「事前相談」(管轄警察署毎にローカルルールがあり、追加書類等を求められることがあります。)します。また、各種証明書の収集(市町村役場・法務局)及び申請書類の作成をします。
 
再度、お客様宅等へお伺いします(書類の取りまとめ・代金の授受等)。
 
管轄警察署へ申請します。申請完了後、関係書類をお客様宅等へ郵送します。
 
後日、地域の管轄交番より現地調査の連絡が入りますので、ご対応下さい。
 
管轄警察署より許可通知がありましたら、事前に連絡の上、許可証を受け取りに行って下さい。また、必要であれば弊所で許可通知を受けて、その旨お客様へお知らせすることもできます。
 
許可証受け取りの際に、担当者より古物商を営業するにあたって注意事項の説明及びガイダンス(手引書)の配布があります。法令を遵守して営業して下さい。法令違反は営業の停止や許可の取消の行政処分や刑事罰の対象になります。
 
別途、各種変更届出等についても承っております。
8.行政書士報酬及び申請費用その他留意事項
手続きの種別 行政書士報酬          *別途、消費税が掛かります  申請手数料他実費
古物商許可申請(個人)*申請者様1人分の証明書取得手続きを含みます    30,000円 証紙代19,000円及び証明書取得代1,000円弱他実費
古物商許可申請(法人)*上記に加え登記事項証明書取得手続き及び定款チェックを含みます    35,000円 上記に加え登記事項証明書取得代600円が掛かります
法人役員の証明書取得(1人分)     3,000円 発行手数料1,000円弱(代表者以外の役員・監査役の分が必要)
管理者の証明書取得(1人分)     3,000円 同上(事業主・役員が管理者を兼務する場合はその者につき不要)
変更届出・書換申請(注)    20,000円 証紙代1,500円(書換のみ)
各種届出(添付書類不要のもの)    10,000円 行政手数料不要
(注)当該変更の日から14日以内(登記事項証明書添付の場合は20日以内)に提出する必要があります。
※1「証明書」…住民票の写し(350円)及び身分証明書(350円)各1通(カッコ内は前橋市の金額)
※2「登記事項証明書」(600円)1通(法人の場合)
※3前橋市以外の地域では別途交通費を申し受けます(下記は参考価格です)。
○玉村町・吉岡町・榛東村  1,000円
○高崎市・伊勢崎市・渋川市 2,000円
○藤岡市・安中市 3,000円
○桐生市・みどり市・太田市・富岡市・甘楽町 4,000円
○大泉町・邑楽町・千代田町 5,000円
○沼田市・東吾妻町・館林市・板倉町・明和町 6,000円
○上記以外の地域はお問い合わせ下さい。なお、一部遠距離地域は対応できない場合があります。
※4上表記載の報酬額は群馬県内に1ヵ所の営業所を設置した場合の標準ケースです。ご依頼のケースにより金額が変わることがあります。予めご了承ください。
※5使用物件が賃貸の場合、「賃貸借契約書」コピー及び「使用承諾証明書」が必要です。弊所では、使用承諾証明書の取付を承ります。ただし、事前に貸主の承諾を得て下さい。貸主の承諾を得られない場合は、当該物件を営業所として使用できません。また、別途ハンコ代の有無を確認して下さい。1件4,000円(原則、同一市町村内)にて承ります。
※6報酬・申請費用・その他実費(見積額)は原則、前払いでお願いします。
※7本業務は業務着手から申請書類の提出までになります。右提出を以って本業務は完了いたします。許可が下りた時点ではありませんので、予めご了承下さい。なお、弊所が作成した申請書の不備を除き、弊所で関知できない理由で不許可になった場合は、一切返金に応じることはできませんのでご留意下さい。
※8管轄警察署での許可証の受け取りは、申請者様ご本人に行なっていただきます。許可証の交付とともに注意事項の説明及びガイダンス(手引書)の配布があります。
9.古物商許可取得後にすること
❶「標識」(別記様式第13号)の掲示
説明)標識とは、古物商(例【道具商】)である旨の記載がなされたプレートであり、規定の様式に従ったものを用意して下さい。許可を受けた後、営業するまでの間に公衆の見やすい所に標識を掲示する必要があります。標識を掲示しないで営業すると処分・処罰の対象になります。
❷「古物台帳」(別記様式第15号・第16号)の調製及び記帳
説明)古物商は、古物台帳を調製し、原則として、取引の都度、受け払い記録を記帳する必要があります。調製・記帳しないと処分・処罰の対象になります。規定の様式に従ったものを用意して下さい。最近ではエクセルで作成してPCに保存する方法が多いようです。ただし、その場合は取引相手その他の者の求めに応じ、直ちに印字できる状態にしておく必要があります。
【記帳項目】
①取引の年月日
②古物の品目及び数量
③古物の特徴
④古物を受け取り、又は、引き渡した相手方の住所・氏名・職業・年齢
⑤相手方の確認のためにとった措置の区分
※上記以外にも古物商の遵守事項・禁止事項は多岐に渡ります。行政庁のHPやガイダンス(手引書)等でご確認下さい。
10.古物営業法の一部改正について
「営業制限の見直し」(施行日 平成30年10月24日)
(改正前)古物商は、営業所又は取引の相手方の住所以外の場所で、買い受けのために古物商以外の者から古物を受け取ることができない。
(改正後)事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗でも古物を受け取ることができる。
「簡易取消しの新設」(施行日 平成30年10月24日)
(略)
「欠格事由の追加」 (施行日 平成30年10月24日)
(「2.古物商の欠格事由」参照)
「主たる営業所等届出書の提出」(平成30年10月24日~令和2年3月31日)
(略)
「登記されていないことの証明書の添付不要」(変更日 令和元年12月14日~)
「許可単位の見直し」(施行日 令和2年4月1日)
(改正前)営業所が所在する都道府県毎に古物営業許可を受けることが必要。
(改正後)主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りる。