申請書類

 

申 請 書 類
  必 要 書 類
登録自動車
◆自動車保管場所証明申請書2通(2通とも署名・押印すること)
◆保管場所標章交付申請書2通(2通とも署名・押印すること)
(申請書の提出日の日付欄は空欄のまま記入しないこと。行政書士が提出日に記入)
【お知らせ】令和3年1月1日より群馬県警各署では上記申請書への押印は不要となります。
軽自動車 ◆自動車保管場所届出書1通(署名・押印すること)
◆保管場所標章交付申請書2通(2通とも署名・押印すること)
(届出書・申請書の提出日の日付欄は空欄のまま記入しないこと。同上)
【お知らせ】令和3年1月1日より群馬県警各署では上記届出書及び申請書への押印は不要となります。
登録自動車
軽自動車
◆ 保管場所の使用権原を疎明する書面
(①又は②のいずれか1通)
①保管場所が自分名義のとき…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
②保管場所が他人の土地・建物のとき(イ~二のいずれか1通)
イ 駐車場賃貸借契約書の写し
ロ 駐車場料金領収書(保管場所の位置・使用者・使用期間・領収日が明記され、領収者氏名と押印のあるもの)。なお、時間貸し等の駐車場は不可
ハ 保管場所使用承諾証明書(使用期間明記)
二 当該自動車の使用に関する都市基盤整備機構等の公法人が発行する確認証明書
◆所在図・配置図
◆所在証明
・会社の営業所等の場合は、営業所等の公共料金の領収書(領収印のあるもの)若しくは営業所等宛ての消印ある郵便物又は登記事項証明書
・個人では、住民票上の住所と居所(自宅)が異なる場合は、居所の公共料金の領収書(領収印のあるもの)または居所宛ての消印ある郵便物。
◆車検証コピー(確認用)
◆住民票の写しコピー又は印鑑登録証明書のコピー(確認用)
◆申請者本人の委任状(本人の記名押印あるもの)(訂正用)


申 請 書 類 作 成 上 の 留 意 点

自動車の使用の本拠の位置欄 通常は住民票の住所と同じ(実際に居住する場所の所在地)。会社等では営業所等の場所の所在地。
自動車の保管場所の位置欄 駐車する場所の所在地。自宅敷地内であれば、住民票の住所(実際に居住する場所の所在地)を記載。なお、この欄にはアパート名・部屋番号等は記載しないでください。月極等で賃借の場合は、駐車場の所在地を住居表示で記載。住居表示がない場合は、直近の番地を記載。○○駐車場№○○(あれば)まで記載。
申請者欄 住所・氏名 住民票の写しまたは印鑑登録証明書の住所と氏名を記載どおりに記入すること。押印は認印で可。法人では登記事項証明書または印鑑登録証明書の所在地と法人名を記入し、法人の代表者名を併記の上押印(印鑑は代表者印その他の法人として通常使用する印鑑を使用)。
欄外記入事項 ①新規、移転・変更欄:新規であれば新規に〇。移転(名義変更)・変更(引っ越し等)であればどちらかに〇及び現車両のナンバーを記載。
②増車・代替欄:どちらかに〇。代替の場合、申請時に申請する保管場所に旧車両がある場合に旧車両のナンバーを記入。処分済みであれば「処分済み」と記入。なお、埼玉県警管内での申請では旧車両の車台番号も記載。
③保管場所の所有者欄:自己・他人・共有の別に〇。
④連絡先欄:申請に行った人の連絡先。本人申請では自分の連絡先。委任状で他の人に提出を頼むのであれば、その人の連絡先。ディーラーさんではその連絡先(ディーラーさんが記入)。行政書士ではその連絡先(行政書士が記入)。
⑤収容可能台数欄:自宅敷地ではその台数(1台ごとに十分なスペースがあること)を記入。月極等では1台ごとの区画で区切った総台数を記入。


添 付 書 類 作 成 上 の 留 意 点
所在図の作成 個人であれば、自宅(兼車庫)の案内図を作成。自宅(兼車庫)の位置とその付近の道路及び目標となる地物を書き込む。駐車場が自宅敷地と別に位置する場合(月極等)は、駐車場を書き込み自宅と直線で結ぶ(2㎞以内)。または地図のコピーの貼付でも可。
配置図の作成 駐車場所の詳細図を作成。駐車場所(平面の寸法(横幅・奥行)を記入、また、出入口を明記し及びその寸法も記入)、その前面道路(及びその幅員)、その付近の建物を書き込む。また、当該車両を駐車する位置を指定してください。月極等では駐車場名および駐車位置番号も記入(№○○)。また、月極駐車場等であれば、右要件を充たす図面等(管理者所持)があればそのコピーの別紙貼付でも可。なお、配置図作成に当たっては必ず方位を書き入れ、一見してわかる図面を作成してください。群馬県の場合、すべての案件について警察署の現地調査が入ります。疑義がある場合、警察署から連絡が入り、当初の受領日に受領できない場合があります。
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 保管場所の所有者(名義)が申請者本人の場合に使用。住所・氏名は住民票の写しまたは印鑑登録証明書の記載どおりに記入のこと。押印は認印(申請書に押印したものと同一のものを使用)で可。
保管場所使用承諾証明書 保管場所の所有者(名義)が他人の場合に使用。他人とは本人以外の者であり、同居の親族を含む。また、親子等、同姓であっても印鑑は異なるものを押印のこと。共有の場合は、共有者全員の承諾書(コピーをするなど人数分用意)が必要。また、本人を含めた共有では、自認書と使用承諾証明書が必要。「使用期間欄」には申請日の翌日以降の開始日を記入しないこと。なお、訂正には承諾者の印鑑が必要(委任状では訂正不可)。承諾書の発行の際、記入事項に間違いのないことを確認のこと(印鑑が押印されているかも確認のこと)。

 


申 請 書 類 の ダ ウ ン ロ ー ド

 群馬県警察のHPより「申請書類一式」ダウンロードできます

⇒ 「群馬県警察」>「手続き・申請」>「交通部」>「自動車の保管場所に関する諸手続き」

※最寄りの警察署で申請書類一式を入手することもできます。通常4枚複写(普通車)・3枚複写(軽自動車)になっていれば群馬県でも使用可能です。複写式ですと書く手間が省けます。