簡単!クーリング・オフ

 クーリング・オフとは、「頭を冷やす」という意味です。不意打ち的な訪問販売や電話勧誘販売などの方法で、消費者が熟慮する余裕のないまま、業者の強引な勧誘により契約や申込みをしてしまった場合に、一定期間内であれば無理由・無条件で、消費者から一方的に契約の解除や申込みの撤回ができます。これは特定商取引法などの特別法により消費者に与えられた特別な権利です。
 クーリング・オフすると、契約や申込みはなかったことになります。受け取った商品は業者に引き取ってもらえ、支払った代金は全額返金してもらえます。また、工事契約で施工済みの場合は原状回復してもらうこともできます。これらに掛かる費用はすべて業者負担になります。消費者には一切費用の負担はありません。これは右法律等により業者に課された法律上当然の義務です。
【お知らせ】
 ◆只今、弊所では当面の間、本業務の取扱いを中止しております。お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。

行政書士仁井田茂事務所 代表 仁井田 茂

クーリング・オフの手続きの手順
●業者から法定事項が記載された契約書や申込書(法定書面という)を受け取った日を含めて8日又は20以内に、書面で通知します。なお、到達日は右期間経過後でも構いません。発信日に契約の解除や申込みの撤回の効果が確定的に発生します(発信主義)。また、クレジットを組んでいるときは、必ず、クレジット会社にも同様に通知します。
    
●まずは、ハガキに書いて、両面をコピーします。ハガキは「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ります。ハガキのコピーと郵便局の伝票は法定書面とともに大切に保管してください。
※ハガキの書き方は自治体等のHPに記載例が載っていますので、参照してください。クーリング・オフのことで困ったら、まずは地域の消費生活センターに相談してください。
クーリング・オフができる期間
・訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法・点検商法等を含む)…8日間
・電話勧誘販売…8日間
・特定継続的役務提供取引(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・PC教室・結婚相手紹介業等)…8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)…20日間
・業務提供誘因販売取引(内職・モニター商法)…20日間
・訪問購入(いわゆる訪問買取)…8日間
※通信販売は、原則クーリング・オフができません(法定の返品ルールに従います)。
※消耗品(化粧品・健康食品等)を自らの意思で使用・消費したときは、原則、クーリング・オフができません(ただし、書面にその旨記載されている場合に限る)。
**クーリング・オフの適用には条件があるので、詳しくは消費生活センターに相談してください。
群馬県内の消費生活センター
●群馬県消費生活センター☎027-223-3001
   (県庁昭和庁舎1階)
〇月~金曜:9時~16時30分(電話、来所)
   ※来所相談は予約制
〇土曜:9時~12時/13時~16時30分(電話のみ)
●前橋市消費生活センター ☎027-898-1755
●高崎市消費生活センター ☎027-327-5155
●桐生市消費生活センター ☎0277-40-1112
●伊勢崎市消費生活センター☎0270-20-7300
●太田市消費生活センター ☎0276-30-2220
●沼田市消費生活センター ☎0278-20-1500
●館林市消費生活センター ☎0276-72-9002
●渋川市消費生活センター ☎0279-22-2325
●藤岡市消費生活センター ☎0274-20-1133
●富岡市消費生活センター ☎0274-63-6066
●安中市消費生活センター ☎027-382-2228
●みどり市消費生活センター☎0277-76-0987
●甘楽町消費生活センター ☎0274-74-3306
●玉村町消費生活センター ☎0270-20-4020
●板倉町消費生活センター ☎0276-82-7830
●明和町消費生活センター ☎0276-84-3299
●大泉町消費生活センター ☎0276-63-3511
●邑楽町消費生活センター ☎0276-47-5047
●吾妻郡消費生活センター ☎0279-75-1166

※電話番号は移転等に伴い変更になる場合があります。