自動車登録申請

◆こちらのページでは自動車の名義変更等の手続きについてご案内いたします。

お忙しいお客様に代わって自動車の「名義変更」等の手続きを行ないます。登録自動車(普通車等)」軽自動車とも承っております。必要書類等をご用意の上、弊所までお送り下さい。弊所では書類等の確認後、運輸支局等で手続き致します。原則、書類到着日の翌日申請、手続き完了次第の発送となります。県外から群馬県へ転入した場合はナンバーが変更になります。また、群馬県内においても住所や使用の本拠の位置が変わったときもナンバーが変更になる場合があります。軽自動車では書類及びナンバープレートをお送りいただければこちらですべて手続き致します。登録自動車では原則、平日の日中に書類手続きと同時に自動車を運輸支局に持ち込みナンバープレートの交換及び封印の取り付けを行う必要があり、非常に煩雑で手間と時間がかかります。このお客様のご不便を解消するため、弊所では「封印権(丁種)」を取得し出張封印対応事務所丁種会員として業務を運営しております。自動車を運輸支局に持ち込むことなく、弊所行政書士が直接お客様のご自宅や事業所などにお伺いしてナンバープレートの交換及び施封を行います。「後日封印」も可能ですので「土日祝日」にナンバープレートの交換及び施封することもできます。弊所では車庫証明」「自動車登録」「出張封印までワンストップで対応致します。また、バイク軽二輪小型二輪原付自転車の名義変更等の手続きも承っております。群馬県内での自動車・バイクの手続きはぜひ弊所にお任せ下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
※盗難防止用等特殊形状ネジの場合、ペイント式から字光式ナンバーへの変更の場合等には対応しておりません。ご確認の上、ご連絡下さい。

お問い合わせ先TEL 027-257-2653
        携帯 090-4168-2987
★土日・祝日も受付しています
受付時間 9:00~20:00
※営業電話はご遠慮ください

※弊所では、本人申請(ご自身で直接申請される場合)される方からのお問い合わせ、ご相談につきましては一切、対応しておりません。その際は、直接、関係行政庁へお問い合わせください。

行政書士仁井田茂事務所 代表 仁井田 茂
丁種会員行政書士

*詳細は〈お問い合わせ〉ページをご覧下さい。

〔書類送付先〕
〒371-0024
群馬県前橋市表町1丁目9番16号
行政書士仁井田茂事務所   宛て

【適格請求書登録番号】T4810421992101

各 種 手 続 き
1.登録自動車の手続き(普通車等)
2.出張封印サービス
3.軽自動車の手続き
4.バイクの手続き(軽二輪・小型二輪・原付自転車)
5.その他の手続き(古物商許可・軽貨物運送業手続き)
6.車庫証明・届出
 1.登 録 自 動 車 の 手 続 き
  ( 普 通 車 等 )
【登録の種類】
●「新規登録」… 新車・中古車新規登録検査
●「変更登録」… 氏名・住所等の変更
●「移転登録」… 売買・所有権留保の解除・贈与・相続等
●「抹消登録」… 一時抹消・永久抹消
※1「ローン未完済」の登録自動車は名義変更できません。
※2上記以外の手続きについてはお問い合わせ下さい。

【申請先及び適用ナンバー】
●「群馬運輸支局」:群馬県前橋市上泉町399-1(TEL050-5540-2021)
・「前橋」ナンバー … 前橋市・吉岡町
・「高崎」ナンバー … 高崎市・安中市
・「群馬」ナンバー … 上記以外の市町村

「熊谷自動車検査登録事務所」(「熊谷」ナンバー)及び「佐野自動車検査登録事務所」(「とちぎ」ナンバー)管轄の登録も下記基本報酬に5,000円加算により承ります。


【行政書士基本報酬】 *別途、消費税が掛かります

●「新規登録」    8,000円(別途、登録・検査手数料、諸税他実費)
説明)新車・中古車でナンバーの付いていない自動車を登録する場合(書面検査)
「変更登録」    7,000円(別途、登録手数料350円他実費)
説明)婚姻・引越しなどによる氏名・住所等変更。ナンバー変更は1,000円加算
●「移転登録(売買等)」7,000円(別途、登録手数料500円、諸税他実費)
説明)売買・所有権留保の解除・贈与等による名義変更。ナンバー変更は1,000円加算
●「移転登録(相続)」7,000円~(別途、登録手数料500円他実費)
説明)相続による名義変更。ナンバー変更は1,000円加算
●「一時抹消登録」  7,000円(別途、登録手数料350円他実費)
説明)自動車の使用を一時中止した場合(登録識別情報等通知書の交付)
※氏名・住所等の変更(変更登録)を伴う場合は、1,000円加算(手数料別途350円)
●「その他の諸手続き」
1.車検証の再交付 5,500円(別途、申請手数料350円他実費)
説明)盗難・紛失・毀損等によるもの
※「現在証明(登録事項等証明書)」も取得の場合は、1,000円加算(手数料別途300円)
2.「検査標章の再交付」5,500円(別途、申請手数料300円他実費)
説明)毀損等によるもの
3.「登録番号標の変更」5,500円(別途、ナンバープレート代実費)
説明)現ナンバープレートと異なる番号のナンバープレートの再交付  〈当日交付〉
4.「登録番号標の交換」5,500円(別途、ナンバープレート代実費)
説明)現ナンバープレートと同一の番号のナンバープレートの再交付  〈後日交付〉
5.希望ナンバー予約」4,000円(別途、ナンバープレート代実費)
説明)予約済証交付 ※「一般希望番号」の取得に限り承ります。登録とセットで1,000円値引き
6.登録事項等証明書の交付5,000円(別途、請求手数料300円他実費(現在証明の場合))
説明)車検証の記載内容を確認したいとき(不当な目的の場合は交付されません)
※私有地放置車両の所有者・使用者を確認したい場合はお問い合わせ下さい。別途、お見積りします。
7.自動車税(種別割・環境性能割)の身体障害者等に対する減免(応相談)
8.その他の自動車諸手続き (応相談)
9.各種「議事録作成」10,000円 
説明)法人役員・法人間の登録自動車の譲渡、譲受は会社法(又は各種法人法)上、”利益相反取引”に該当し別途、議事録の作成、添付が必要になります。
※1新車新規登録については登録手数料900円(新車)700円(中古車)、検査手数料等、他諸税
※2自動車諸税の立替払いはできません(少額の場合を除く)。
※3管轄変更の場合はナンバープレート代実費1,530円(希望番号は別途金額)が掛かります。
※4相続による名義変更には、原則として、「遺産分割協議書」(自動車登録用)をご用意下さい。ただし、車両価格が100万円以下の場合は、「遺産分割成立申立書」(自動車登録用)を持って代えることができます。また、戸籍謄本等又は「法定相続情報証明」も必要になります。詳細はお問い合わせ下さい。
※5「送付」は原則、レターパックプラス(520円)を使用。他の方法をご希望の場合はお申し付けください。なお、宅急便をご希望の場合は”着払い”とさせていただきます。予めご了承ください。
※6登録番号標(後部)の変更及び交換は、自動車の持込み又は出張封印(別途報酬)が必要です。
※7「住民票等取得代行」も別途、承ります。
※8「車庫証明」も別途、承ります。
※9法人様の定款コピー等を預からせていただきます。

※※なお、規定外の作業が発生した場合は追加報酬及び実費を申し受けます。予めご了承ください。
【お知らせ】令和3年10月1日より検査手数料に加え技術情報管理手数料400円が掛かります。
【お知らせ】令和5年1月1日より検査手数料が改定されます。


【名義変更(売買等譲渡)の必要書類】
●「旧所有者の必要書類」
・車検証原本
・印鑑登録証明書
・譲渡証明書(新旧所有者を記入、旧所有者の実印を押印)
・委任状(委任者の実印を押印)
※1旧所有者の氏名・住所等の変更があった場合は「変更の事実を証する書面」
 ㋑住所変更があった場合
 個人…住民票(2回以上転居している場合は、住民票の除票又は戸籍の附票も添付)
 法人…登記事項証明書
 ㋺氏名又は名称の変更があった場合
 個人…戸籍謄本
 法人…登記事項証明書
※2未成年者が所有者の場合は、両親の実印を押印した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑登録証明書
●「新所有者(=「新使用者」)の必要書類」
・印鑑登録証明書
・委任状(委任者の実印を押印)
・車庫証明書(適用除外地域を除く)
●「行政書士が手配」
・申請書(OCR用紙)
・手数料納付書
・登録印紙
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)
※1「新所有者(≠「新使用者」)」の場合(「所有権留保」等)は、別途、「新使用者」の書類が必要です。
※2住民票(正式には「住民票の写し」)は、マイナンバー記載なく交付後3ヶ月以内のものが必要です。
※3車庫証明書は、交付後概ね1ヶ月以内のものが必要です。

【ダウンロード】
国土交通省のHP(登録手続きに必要書類が記載されています。

2.出 張 封 印 サ ー ビ ス
通常、運輸支局でナンバー(自動車登録番号)が変更になる登録自動車の名義変更等の手続きをする場合、同日に当該車両を持ち込んでナンバープレート(自動車登録番号標)の交換及び封印(後部)の取付を行う必要があります。平日の日中の限られた時間内で手続きを完了させる必要があり、非常に煩雑で手間と時間が掛かります。ただし、自動車関連業務に実績があり、都道府県行政書士会の所定の専門研修を修了し、かつ、行政書士専用の基本業務賠償責任保険に加え封印業務賠償責任保険に加入し、当該行政書士会の推薦を受けた行政書士は、当該運輸支局に代わってお客様のご自宅や事業所等へ出張し、その敷地内でお客様の立会いの下、当該作業を実施することが出来ます。これを「出張封印制度」といいます。申請日から15日以内に作業を終了し、当該運輸支局へ報告(旧ナンバープレートあれば返却)する必要があります。したがって、申請日当日に作業をする必要はなく、お客様のご都合に合わせて、土日・祝日を問わず作業日時(要事前調整)をご指定いただくことができます。弊所は「出張封印対応事務所(丁種会員)」となっておりますので、名義変更等の手続きをご依頼の際には、是非、この便利な制度も合わせてご利用下さい。
【行政書士報酬】*別途、消費税が掛かります

**自動車登録をご依頼された場合の価格です
●前橋市5,500円
●高崎市・伊勢崎市・渋川市…6,500円
●藤岡市・安中市7,500円
●太田市・桐生市・富岡市8,500円●大泉町・邑楽町・千代田町9,500円
●館林市・板倉町・明和町11,500円
*特に距離を要するものは上記金額に1,000円加算あり
●上記以外の市町村  (お問い合わせ下さい)
●群馬県外の市区町村 (お問い合わせ下さい)

*旧ナンバープレートの後返納は上記金額に1,000円加算になります
※1「夜間、降雨時」は封印場所の状況等により追加報酬を申し受ける場合があります。
※2「降雪・積雪時」は追加報酬を申し受けます。
※3車両等の状態により「特に作業時間を要する場合」は追加報酬を申し受けます。
※4その他追加作業が発生する場合は追加報酬及び実費を申し受けます。

【丁種封印の「再々委託」について】*丁種会員行政書士の先生へのご案内*

群馬県外の丁種会員行政書士の先生からの「再々委託」(出張封印又は封印の送付)も承っております。
〇”出張封印”は6,500円(前橋市内の場合)からお受けしております。
○”封印の送付”は、登録報酬の他、別途、封印払い出し報酬2,000円を申し受けます。

登録申請代行は、6,000円にて承ります。作成済みの書類(申請書等一切)及びお手持ちの群馬運輸支局の「丁種封印受領書」をご用意ください。弊所行政書士が使者”として手続代行します。          ※委任状の受任者欄にはご依頼される当該行政書士の先生の住所・氏名を記載してください。

*料金等、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

【出張封印ができない場合】
サビや防犯用の特殊形状のため、ネジの取り外しが困難な場合
ペイント式から字光式ナンバープレートへの変更の場合
車台番号の確認が困難な場合(一部の外車等)
不正改造車(道路運送車両法違反車両)
※出張封印に際しては、予め車両の状態等を聴取させていただくことがあります。


【封印の送付について】*ディーラー様等へのご案内*
丁種会員行政書士(出張封印の出来る行政書士)以外の方への封印の送付は法令等により禁じられております。したがって、弊所ではディーラー様・販売店様等よりその様なお申し出があっても固くお断りしております予めご了承ください。ただし、群馬運輸支局の封印権をお持ちのディーラー様等の場合は、登録書類に加え自社保有の”封印受領書(乙種等)”をお送りいただければ、送付することが出来ます。別途、封印払い出し報酬として1,000円を申し受けます。
〇群馬運輸支局の封印権をお持ちでないディーラー様等の場合は封印を送付出来ません。その場合、封印のやり取りは丁種会員行政書士間でしか出来ません。日頃、取引のある(近隣の)右行政書士がいないディーラー様等の場合は、原則、自社にて封印の取付けをしていただける当該行政書士を探索、ご依頼下さい。別途、依頼先行政書士の報酬が掛かります。なお、弊所にて当該行政書士を探索、依頼させていただく場合は別途、追加報酬(書類等取り纏め報酬)3,000円が掛かります。

3.軽 自 動 車 の 手 続 き
【手続きの種類】
●「新規検査(新車・中古車)」
●「氏名・住所等の変更」
●「名義変更」
●「自動車検査証返納届」
※1「ローン未完済」の軽自動車は名義変更できません。
※2上記以外の手続きについてはお問い合わせ下さい。
【申請先及び適用ナンバー】
●「軽自動車検査協会群馬事務所」:群馬県前橋市五代町1047-2(TEL050-3816-3109)
・「前橋」ナンバー … 前橋市・吉岡町
・「高崎」ナンバー … 高崎市・安中市
・「群馬」ナンバー … 上記以外の市町村
【行政書士基本報酬】*別途、消費税が掛かります

●「新規検査」     7,000円(別途、検査手数料、諸税他実費)
説明)新車・中古車でナンバーのついていない自動車を使用する場合(書面検査)
●「氏名・住所等の変更」6,000円(別途、諸税他実費) 
説明)婚姻・転居等の場合
●「名義変更(売買等)」6,000円(別途、諸税他実費)
説明)売買・所有権留保の解除・贈与等による名義変更
「名義変更(相続)」 6,000円~(別途、諸税他実費)
説明)相続による名義変更
●「自動車検査証返納届」6,000円(別途、他実費)
説明)軽自動車の使用を一時中止する場合
●「その他の諸手続き」
1.車検証の再交付 …5,500円(別途、申請手数料350円他実費)
説明)盗難・紛失・毀損等によるもの
2.「検査標章の再交付」5,500円(別途、申請手数料300円他実費)
説明)毀損等によるもの
3.「車両番号標の変更」5,500円(別途、ナンバープレート代他実費)
説明)ナンバーが変わります。〈当日交付〉
4.「車両番号標の交換」5,500円(別途、ナンバープレート代他実費)
説明)ナンバーはそのまま。 〈後日交付〉
5.「希望ナンバー予約」4,000円(別途、ナンバープレート代他実費)
説明)予約済証交付 *「一般希望番号」の取得に限り承ります。登録とセットで1,000円値引き
6.検査記録事項等証明書の交付5,000円(別途、請求手数料300円他実費(現在証明の場合))
説明)車検証の記載内容を確認したいとき(車検証記載の所有者のみ請求可)
※なお、請求に際しては申請依頼書(様式4)を添付
7.軽自動車税(種別割・環境性能割)の身体障害者等に対する減免(応相談)
8.その他の軽自動車諸手続き(応相談)
※1自動車諸税の立替払いはできません(少額の場合を除く)。
※2管轄変更の場合は別途、ナンバープレート代実費1,550円(希望番号は別途金額)が掛かります。
※3「税止め」は別途、1,000円が掛かります。弊所にて手続きいたします。
※4「送付」は原則、レターパックプラス(520円)を使用。他の方法をご希望の場合はお申し付け下さい。なお、宅急便をご希望の場合は”着払い”とさせていただきます。予めご了承ください。
※5「住民票等取得代行」も別途、承ります。
※6「車庫届出」も別途、承ります。

※※なお、規定外の作業が発生した場合は追加報酬及び実費を申し受けます。予めご了承ください。
【お知らせ】令和3年10月1日より検査手数料に加え技術情報管理手数料400円が掛かります。
【お知らせ】令和5年1月1日より検査手数料が改定されます。

【名義変更(売買等譲渡)の必要書類】
●「旧所有者の必要書類」
・車検証原本
・申請依頼書(様式1)(旧所有者の欄に押印)
・ナンバープレート *管轄変更なければ不要
●「新使用者(=「新所有者」)の必要書類」
・申請依頼書(新使用者の欄に押印)
・新使用者の住所を証する書面 
*個人…住民票又は印鑑登録証明書 法人…登記事項証明書又は印鑑登録証明書
●「行政書士が手配」
・自動車検査証記入申請書(OCR用紙)
・軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)
※1「新使用者(≠「新所有者)」の場合(「所有権留保」等)は、別途、「新所有者」の書類が必要です。
※2住民票(正式には「住民票の写し」)は、マイナンバー記載なく交付後3ヶ月以内のものが必要です。
【ダウンロード】
軽自動車検査協会のHP(各種手続き)に必要書類が記載されています。


【ナンバープレートの出張交換サービス】
名義変更や住所変更等でナンバー(車両番号)が変更になる場合は、新しいナンバープレート(車両番号標)が交付されます。新ナンバープレートの交付は、旧ナンバープレートと引換えが原則です。とは言え、平日は当該軽自動車を通勤等に使用のため、手続書類と同時に旧ナンバープレートを取り外して受任行政書士宛てに送付できない場合は困ります。そのような場合は、旧ナンバープレートを「後返納」することを条件とした「出張交換」が役立ちます。お客様は手続書類だけを弊所宛てにお送り下さい。手続き完了後、弊所行政書士がお客様のご都合のよい日時(要事前調整)に、受領した車検証等の書類及び新ナンバープレートをご自宅等に持参してナンバープレートの交換作業をします。お預かりした旧ナンバープレートは弊所行政書士が後日(申請日から15日以内)に返納します。この業務は登録自動車の封印取付代行者の資格を取得した丁種会員行政書士以外の行政書士はすることが出来ません。弊所は丁種会員名簿登載事務所になっておりますので、安心してお任せ下さい。

行政書士報酬(後返納手数料込)*別途、消費税が掛かります

前橋市6,000円
高崎市・伊勢崎市・渋川市7,000円
●藤岡市・安中市8,000円
太田市・桐生市・富岡市9,000円
●大泉町・邑楽町・千代田町10,000円
●館林市・板倉町・明和町12,000円
*特に距離を要するものは上記金額に1,000円加算あり
●上記以外の市町村 (お問い合わせ下さい)
●群馬県外の市町村 (お問い合わせ下さい)
※1ナンバープレートの後返納は、「出張交換のみ」のサービスになります。厳格な対応が必要なため、郵送等での後日返送には対応しておりません。
※2盗難防止用等特殊形状ネジの場合、ペイント式から字光式への変更等の場合には対応しておりません。
※3追加作業が発生する場合は追加報酬及び実費を申し受けます。

4.バ イ ク の 手 続 き       
 ( 軽二輪 ・ 小型二輪 ・ 原付自転車 )
【バイクの種別】(道路運送車両法による区分)
種 類 排気量 申請先 車検 重量税 軽自動車税
第一種原付自転車 ~50cc 市町村役場 なし 不要 2,000円
第二種原付自転車 51㏄~90㏄ 市町村役場 なし 不要 2,000円
第二種原付自転車 91㏄~125㏄ 市町村役場 なし 不要 2,400円
軽二輪 *1 126cc~250cc 運輸支局等 なし 必要*3 3,600円
小型二輪*2 251cc~ 運輸支局等 あり 必要*4 6,000円
※道路交通法による車両の区分では、50㏄以下が原付、50㏄超~400㏄が普通二輪、400㏄超が大型二輪。なお、免許の種別では、普通二輪の場合125㏄までは小型限定免許(通称の小型二輪)になります。
*1「検査対象外軽自動車」といいます
*2「二輪の小型自動車」といいます
*3新車購入時のみ必要:4,900円
*4継続検査(車検)ごとに必要:5,700円(3年間)・3,800円(2年間)
【お知らせ】令和5年7月1日より原付の区分が変更になります。現行の第一種及び第二種を「一般原付」とし、新たに一定基準内の電動キックボード等を「特定小型原付」として運用開始となります。
【手続きの種類と申請先】
●「軽二輪の手続き」 名義変更等の手続き(群馬運輸支局)
●「小型二輪の手続き」名義変更等の手続き(群馬運輸支局)
「原付自転車の手続き」名義変更等の手続き(市町村役場)
※1「ローン未完済」のバイクは名義変更できません。
※2「車検切れ」の小型二輪は弊所では対応できません。
※3自動車税の立替払いはできません(少額の場合を除く)。
※4「原付の手続き」については原則、前橋市及び近隣市町村のみ承ります。他市町村は応相談。
※5「ミニカー登録」(第一種原付)も承ります。*軽自動車税3,700円
【行政書士報酬】*別途、消費税が掛かります

●「軽二輪の名義変更等」  6,000円
●「小型二輪の名義変更等」 6,000円
●「原付自転車の名義変更等」…5,000円(前橋市)
              7,000円(近隣市町村*)
*近隣市町村は高崎市・伊勢崎市・玉村町・渋川市・吉岡町・榛東村になります。
※1ナンバー変更の場合は、別途、ナンバープレート代580円(原付除く)。
※2小型二輪でナンバー変更になり、検査標章の再交付申請をする場合、別途、登録印紙300円。
※3「自賠責保険加入手続き(~250㏄)」は、別途、2,000円が掛かります。
※4「税止め」は、別途、1,000円が掛かります。弊所にて手続きいたします。
※5「送付」は原則、レターパックプラス(520円)を使用。他の方法をご希望の場合はお申し付け下さい。なお、宅急便をご希望の場合は”着払い”とさせていただきます。予めご了承ください。
※6「住民票取得代行」も別途、承ります。

※※なお、規定外の作業が発生した場合は追加報酬及び実費を申し受けます。予めご了承ください。

【名義変更に必要な書類】
●「軽二輪(126cc~250cc)」*電算化のため様式変更(2019年7月1日~)
・申請書(OCR用紙)*行政書士が手配
・手数料納付書  *行政書士が手配
・軽自動車税申告書 *行政書士が手配
・ナンバープレート(管轄変更なければ不要)*ステッカー(自賠責)は剥がして保管して下さい。
・軽自動車届出済証
・譲渡証明書(旧所有者の認印を押印)
・新所有者の委任状(認印を押印)
・新所有者の住民票
・自賠責保険証書(有効期間内のもの)*なければ加入して下さい。
●「小型二輪(251cc~)」
・申請書(OCR用紙) *行政書士が手配
・手数料納付書 *行政書士が手配
・軽自動車税申告書 *行政書士が手配
・ナンバープレート(管轄変更なければ不要)*ステッカー(検査標章)は剥がして保管して下さい。
・車検証原本
・譲渡証明書(旧所有者の認印を押印)
・新所有者の委任状(認印を押印)
・新所有者の住民票
●「原付自転車(~125㏄)」
・税申告書兼標識交付申請書 *行政書士が手配
・廃車証明書
・譲渡証明書(個人間売買の場合)(旧所有者の認印を押印)
・新所有者の認印(預かり)
・新所有者の住民票(なければ住民票記載通りの住所、氏名、生年月日を明記したメモを添付)。
*手続きにより必要書類は異なることがあります
※1住民票(正式には「住民票の写し」)は、マイナンバーの記載なく交付後3ヶ月以内のものが必要です。
※2車検証記載の住所・氏名が転居・婚姻等で変わっている場合、現在の住所・氏名とつながりの分かる書類が必要です。
【ダウンロード】
関東運輸局のHP(オートバイの登録手続き)に必要書類が記載されています。

必要書類(行政書士が手配するものを除く)をご用意の上、弊所までお送り下さい。確認の上、申請致します。ご不明な点等についてはご相談に応じます。
 
5.そ の 他 の 手 続 き

古物商許可申請
中古車販売業を始める場合は、都道府県公安委員会の「古物商許可(1号営業)」が必要です。古物商許可を取得するためには、手間と時間がかかる煩雑な手続きをしなければなりません。弊所では、お忙しいお客様に代わって群馬県公安委員会管轄(申請先は管轄警察署生活安全課)の古物商許可申請を行います。群馬県内で古物商許可を取るなら、ぜひ弊所にお任せ下さい。基本報酬額30,000円(税別)から承っております。詳細はお問い合わせ下さい。

軽貨物運送業開業手続き
正式には「貨物軽自動車運送事業」といい、軽トラック等を使用する運送業のことです。当該事業を始めるには、所定の要件を満たした上で、運輸支局への「経営届出」及び軽自動車検査協会での事業用ナンバー(「黒ナンバー」)への「用途変更」が必要です。基本的に個人で1台から始めることが多く、そのため、手続きも比較的、簡易・短日時で出来るものになっています。とはいえ、平日の限られた時間内に運輸支局と軽自動車検査協会に行く必要があり、手間と時間がかかる煩雑な手続きであることに変わりありません。弊所では、お忙しいお客様に代わって、開始要件の確認、関係行政庁への問い合わせ、書類の収集・作成・提出、黒ナンバーの取得まで、一切の手続きを行います。群馬県内で軽貨物運送業を始めるなら、ぜひ弊所にお任せ下さい。基本報酬額25,000円(税別)から承っております。詳細はお問い合わせ下さい。


【介護タクシー営業許可申請】
正式には「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く)」〈福祉輸送限定〉といい、要介護者等の輸送に限定したタクシー事業のことです。昨今の超高齢社会を反映して、また、”個人で車両1台から”始められることもあり許可取得者は年々増加傾向にあります。長年、介護施設等に勤務され介護福祉士等の介護資格を活かして個人開業される方も多く見受けられます。必須資格は普通自動車第二種免許です。まだお持ちでない方は取得してください。また、一般車両(セダン等)を使用の場合は介護資格が必須(福祉車両を使用の場合は任意ですが推奨)になります。介護資格としては比較的に短期間、リーズナブルな金額で取得できる「介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級相当)」がお勧めです。本許可を取得するには厳格な各種要件(車両・人・施設・財産)をクリアすることが必要です。弊所では、主として、”個人で車両1台から”始められる個人の方の申請をサポートいたします。各種要件の確認、関係行政庁への問い合わせ、書類の収集・作成・提出、許可証の取得まで一切の手続きを行います。報酬その他詳細はお問い合わせ下さい。


【駐車関連手続き】
1.駐車許可申請(緊急でやむを得ない場合の駐車許可手続きを除く)
2.駐車禁止等除外指定車標章交付申請
 a.障がい者本人に対して交付
 b.事業車両(介護タクシー等)に対して交付
報酬その他詳細はお問い合わせ下さい。

【レンタカー許可申請】
レンタカー事業を始める場合は、管轄運輸支局(輸送・監査部門)の「レンタカー許可(正式には「自家用自動車有償貸渡許可)」が必要です。レンタカー許可を取得するためには、申請書の他、貸渡約款や料金表の作成等、手間と時間が掛かる煩雑な手続きをしなければなりません。弊所では、お忙しいお客様に代わって群馬運輸支局管轄のレンタカー許可申請(レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)を除く)を行います。群馬県内でレンタカー許可を取るなら、ぜひ弊所にお任せ下さい。基本報酬額40,000円(税別)から承っております。なお、レンタカー事業を行うために中古車両を購入した場合には、別途、「古物商許可」が必要です。まだ古物商許可をお持ちでないお客様についてはトータルでサポートさせていただきます。詳細はお問い合わせ下さい。