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- 目 次
- 1.車庫証明申請・車庫届出
2.車庫証明の根拠法令
3.登録自動車の車庫証明適用除外地域
4.軽自動車の車庫届出適用地域
5.前橋警察署管轄区域早見表
6.前橋東警察署管轄区域早見表
7.車庫証明の取得要件
8.用語解説
9.車庫証明の取得日数
10.警察署情報 - 1.車 庫 証 明 申 請 ・車 庫 届 出
●「車庫証明申請」とは、正式には「自動車保管場所証明申請」と言い、登録自動車の⑴新車を購入するとき(新規登録)⑵所有者の氏名・住所・使用の本拠の位置の変更をするとき(変更登録)⑶中古車の購入など所有者の名義の変更をするとき(移転登録)に必要な手続です。右の各変更手続きを行う前(事前)に管轄警察署に証明申請します(自動車登録申請の添付書類になります)。⑴では、使用の本拠の位置が適用地域に限り必要。⑵⑶では、使用の本拠の位置が変更になり、かつ、適用地域に限り必要。
→「自動車保管場所証明申請書」
●「車庫届出」とは、正式には「自動車保管場所届出」と言い、軽自動車では適用地域に使用の本拠の位置があり⑴新車を購入したとき ⑵名義の変更(中古車の購入など)をしたとき ⑶使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域に移し、かつ保管場所の位置を変更したとき⑷すでに届出をしている保管場所を変更したとき、登録自動車では適用地域に使用の本拠の位置があり、使用の本拠の位置を変更せず保管場所の位置のみ変更したときに届出します。なお、軽自動車で氏名・住所・名義の変更等があった場合は、軽自動車検査協会での所定の変更手続きが必要です。その後(事後)に右の条件に該当する場合は車庫届出をします。
→「自動車保管場所届出書」
- 2.車 庫 証 明 の 根 拠 法 令
- ※自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称、車庫法)・同法施行令・同施行規則
- 法律第3条:自動車の保有者は道路上の場所以外の場所に保管場所を確保しなければならない
- なお、同法には罰則があります。
- 道路を車庫代わりに使用すると、3月以下の懲役または20万円以下の罰金を受ける場合があります(同法第17条1項2号)。さらに交通反則通告制度の基礎点数3点が加算されます(道路交通法)。
- 虚偽の保管場所申請をすると、20万円以下の罰金を受ける場合があります(同法第17条2項1号)
- 保管場所の届出をせず、又は虚偽の届出をすると10万円以下の罰金を受ける場合があります(同法第17条3項1号)
- 3.登録自動車 の 車庫証明適用除外地域
- ❶群馬県内の村 ❷合併により市・町に編入された群馬県内の旧村の地域
登録自動車の車庫証明適用除外地域
前橋市 | 鼻毛石町・柏倉町・市之関町・三夜沢町・苗ヶ島町・馬場町・大前田町・粕川町・富士見町 |
高崎市 | 倉淵町 |
伊勢崎市 | 小泉町・東小保方町・平井町・東町・ハ寸町・三室町・田部井町・国定町・上田町・西小保方町 |
渋川市 | 北橘町・赤城町・上白井・中郷・横堀・北牧・吹屋・白井・小野子・村上 |
桐生市 | 新里町・黒保根町 |
みどり市 | 東町 |
沼田市 | 白沢町・利根町 |
利根郡みなかみ町 | 相俣・新巻・入須川・猿ヶ京温泉・須川・永井・西峰須川・羽場・東峰・吹路・布施・師田・湯宿温泉 |
吾妻郡東吾妻町 | 新巻・岡崎・奥田・五町田・箱島 |
吾妻郡中之条町 | 赤岩・入山・太子・小雨・生須・日陰 |
多野郡神流町 | 尾附・神ケ原・平原・魚尾 |
- 4.軽自動車 の 車庫届出適用地域
- ●群馬県は前橋・高崎・伊勢崎・桐生・太田の5市のみ適用
〈除外地域あり〉5市のうち旧村の地域(上表参照)に加え旧町の地域
軽自動車の車庫届出適用地域(5市)の除外地域
前橋市 | 大胡町・茂木町・堀越町・横沢町・滝窪町・東金丸町・河原浜町・樋越町・上大屋町 |
高崎市 | 足門町・井出町・後疋間町・金古町・北原町・菅谷町・塚田町・稲荷台町・中泉町・中里町・西国分町・東国分町・引間町・冷水町・福島町・保渡田町・三津寺町・棟高町・上大島町・上里見町・上室田町・神戸町・下里見町・下室田町・十文字町・白岩町・高浜町・中里見町・中室田町・榛名湖町・春名山町・本郷町・三ツ子沢町・宮沢町・箕郷町・新町・吉井町 |
伊勢崎市 | 西久保町・曲沢町・赤堀鹿島町・間野谷町・香林町・野町・磯町・西野町・赤堀今井町・下触町・五目牛町・市場町・堀下町・境 |
桐生市 | (上表の新里町・黒保根町のみ) |
太田市 | 尾島町・阿久津町・岩松町・備前島町・押切町・堀口町・前小屋町・二ツ小屋町・武藏島町・前島町・亀岡町・大館町・安養寺町・太子町・南ヶ丘町・すずかけ町・世良田町・粕川町・出塚町・徳川町・小角田町・新田・薮塚町・山之神町・寄合町・大原町・六千石町・大久保町 |
- 5.前橋警察署管轄区域 〈 早 見 表 〉
前橋警察署管轄区域
あ | 青梨子町・青葉町・青柳町・朝日が丘町・荒牧町・池端町・石倉町・岩神町・江田町・大手町・大利根町・大友町・大渡町・表町 |
---|---|
か | 上青梨子町・上小出町・上新田町・上細井町・川端町・川原町・川曲町・北代田町・清野町・小相木町・紅雲町・国領町・後家町 |
さ | 敷島町・下石倉町・下小出町・下新田町・下細井町・城東町・昭和町・新前橋町・住吉町・関根町・総社町・総社町植野・総社町桜ケ丘・総社町総社・総社町高井 |
た | 高井町・田口町・千代田町・稲荷新田町・鳥羽町・問屋町 |
な | 南橘町・日輪寺町 |
は | 箱田町・光が丘町・日吉町・富士見町・古市町・平和町・本町 |
ま | 前箱田町・三河町・緑が丘町・南町・元総社町 |
ら | 龍蔵寺町・六供町 |
わ | 若宮町 |
- 6.前橋東警察署管轄区域〈 早 見 表 〉
前橋東警察署管轄区域
あ | 朝倉町・朝日町・天川大島町・天川原町・天川町・新井町・荒口町・荒子町・飯土井町・石関町・泉沢町・市之関町・今井町・笂井町・江木町・大胡町・大前田町・荻窪町・女屋町 |
---|---|
か | 柏倉町・粕川町・勝沢町・金丸町・上泉町・上大島町・上大屋町・上沖町・上佐鳥町・上長磯町・上増田町・亀泉町・亀里町・川原浜町・神沢の森・公田町・幸塚町・後閑町・小坂子町・小島田町・小神明町・五代町・駒形町・小屋原町 |
さ | 山王町・下阿内町・下大島町・下大屋町・下沖町・下川町・下佐鳥町・下長磯町・下増田町 |
た | 高花台・滝窪町・堤町・鶴が谷町・鶴光路町・徳丸町・鳥取町・富田町 |
な | 苗ヶ島町・中内町・新堀町・西大室町・西片貝町・西善町・二之宮町・ぬで島町・野中町 |
は | 端気町・鼻毛石町・馬場町・東上野町・東大室町・東片貝町・東金丸町・東善町・樋越町・広瀬町・文京町・房丸町・堀越町・堀之下町 |
ま | 三俣町・嶺町・宮地町・三夜沢町・茂木町 |
や | 横沢町・横手町 |
ら | 力丸町 |
- 7.車 庫 証 明 の 取 得 要 件
1 | 保管場所が使用の本拠の位置から直線距離で2㎞以内であること |
---|---|
2 | 道路から保管場所への出入りに支障のないこと |
3 | 保管場所に自動車全体が収容できること(フロント部分やリア部分などの公道へのはみ出しは不可) |
4 | 駐車場の使用権原があること(自己所有・賃貸契約等) |
- 8.用 語 解 説
住所 | 住民票または印鑑証明書の住所のこと。法人では登記簿または印鑑証明書の所在地のこと。会社では本社に当該自動車の名義があれば(本社で一括管理)、申請者の住所は本社の所在地を記入。営業所に名義があれば(営業所で管理)、申請者の住所は営業所の所在地を記入。通常、前者が一般的。 |
---|---|
使用の本拠の位置 | 通常、個人では住民票の住所と同一であり、当該自動車を使用する拠点である。原則、住民票の住所と同一であることを要する。例外として、住民票の住所と居所が異なる場合は通常、所在証明を添付することで対応。なお、場合によっては理由書の添付も必要。会社では営業所などが該当。 |
保管場所の位置 | 車庫・駐車場の所在地(一般的には住所・使用の本拠の位置・保管場所の位置は同一)。月極駐車場などの場合は、保管場所の位置のみ異なる。車庫証明等の申請・届出先は保管場所の位置を管轄する警察署。 |
車台番号 | 車台(フレーム)部分に打刻されている車両に固有の識別番号。通称の車体番号のこと。新車の場合は番号が決まるまで打刻されません。車台番号のない車は登録・車検等が受けられません。 |
自動車登録番号(票) | 登録自動車のナンバー(プレート)のこと。 |
車両番号(票) | 登録自動車以外(軽自動車・自動二輪車など)のナンバー(プレート)のこと。 |
- 9.車 庫 証 明 の 取 得 日 数
- 前橋警察署 :中2日
- 前橋東警察署:中3日(14時までの提出で中2日)
- 高崎警察署 :中4日(14時までの提出で中3日)
- 高崎北警察署:中4日(14時までの提出で中3日)※新設
- 伊勢崎警察署:中3日(14時までの提出で中2日)
- 渋川警察署 :中2日
- 藤岡警察署 :中3日
- 安中警察署 :中3日
- 桐生警察署 :中3日(12時までの提出で中2日)
- 太田警察署 :中3日(14時までの提出で中2日)
- 富岡警察署 :中3日
- 沼田警察署 :中3日
- 吾妻警察署 :中3日
- 大泉警察署 :中3日
- 館林警察署 :中2日
- 長野原警察署:中2日
- 埼玉県内の各警察署: 中2日
- 軽自動車(車庫届出)の場合は、群馬県は前橋・高崎・伊勢崎・桐生・太田の5市のみ届出が必要です。前橋警察署・前橋東警察署・高崎警察署・高崎北警察署・伊勢崎警察署・桐生警察署・太田警察署の各署とも12時までの提出であれば当日15時30分~16時に交付されます。弊所では原則、書類到着日の翌日届出(提出)、翌々日受領とさせていただきます。
- 【お知らせ】群馬県警各署では2021年1月18日より車庫証明の受付時間が変更(短縮)になりました。変更後は8時30分~16時までになります。ご依頼に際しては、お早目のご準備をお願い致します。
- 10.警 察 署 情 報
●〈群馬県警〉
・前橋警察署 :前橋市総社町1-9-3
(TEL027-252-0110)
・前橋東警察署:前橋市天川大島町1-8-1
(TEL027-225-0110)
・高崎警察署 :高崎市台町4-3
(TEL027-328-0110)
・高崎北警察署:高崎市箕郷町上芝349-1
(TEL027-371-0110)
・伊勢崎警察署:伊勢崎市鹿島町534-1
(TEL0270-26-0110)
・渋川警察署 :渋川市行幸田351-1
(TEL0279-23-0110)
・藤岡警察署 :藤岡市藤岡1683-1
(TEL0274-22-0110)
・安中警察署 :安中市原市707-2
(TEL027-381-0110)
・桐生警察署 :桐生市清瀬町1-16
(TEL0277-43-0110)
・太田警察署 :太田市烏山下町400-5
(TEL0276-33-0110)
・富岡警察署 :富岡市富岡1198
(TEL0274-62-0110)
・沼田警察署 :沼田市上原町1738-1
(TEL0278-22-0110)
・吾妻警察署 :吾妻郡東吾妻町大字原町21-1
(TEL0279-68-0110)
・大泉警察署 :邑楽郡大泉町朝日2-27-1
(TEL0276-62-0110)
・館林警察署 :館林市赤生田町1828-2
(TEL0276-75-0110)
・長野原警察署:吾妻郡長野原町大字長野原1520-4
(TEL0279-82-0110)
●〈埼玉県警〉
・本庄警察署 :本庄市本庄4-2-16
(TEL0495-22-0110)
・児玉警察署 :本庄市児玉町児玉1470-1
(TEL0495-72-0110)
・深谷警察署 :深谷市戸森88-1
(TEL048-575-0110)
・熊谷警察署 :熊谷市石原441-4
(TEL048-526-0110)
・前橋警察署 :前橋市総社町1-9-3
(TEL027-252-0110)
・前橋東警察署:前橋市天川大島町1-8-1
(TEL027-225-0110)
・高崎警察署 :高崎市台町4-3
(TEL027-328-0110)
・高崎北警察署:高崎市箕郷町上芝349-1
(TEL027-371-0110)
・伊勢崎警察署:伊勢崎市鹿島町534-1
(TEL0270-26-0110)
・渋川警察署 :渋川市行幸田351-1
(TEL0279-23-0110)
・藤岡警察署 :藤岡市藤岡1683-1
(TEL0274-22-0110)
・安中警察署 :安中市原市707-2
(TEL027-381-0110)
・桐生警察署 :桐生市清瀬町1-16
(TEL0277-43-0110)
・太田警察署 :太田市烏山下町400-5
(TEL0276-33-0110)
・富岡警察署 :富岡市富岡1198
(TEL0274-62-0110)
・沼田警察署 :沼田市上原町1738-1
(TEL0278-22-0110)
・吾妻警察署 :吾妻郡東吾妻町大字原町21-1
(TEL0279-68-0110)
・大泉警察署 :邑楽郡大泉町朝日2-27-1
(TEL0276-62-0110)
・館林警察署 :館林市赤生田町1828-2
(TEL0276-75-0110)
・長野原警察署:吾妻郡長野原町大字長野原1520-4
(TEL0279-82-0110)
●〈埼玉県警〉
・本庄警察署 :本庄市本庄4-2-16
(TEL0495-22-0110)
・児玉警察署 :本庄市児玉町児玉1470-1
(TEL0495-72-0110)
・深谷警察署 :深谷市戸森88-1
(TEL048-575-0110)
・熊谷警察署 :熊谷市石原441-4
(TEL048-526-0110)